「ファスト映画」と呼ばれる違法な動画をYouTubeに公開したとして逮捕・起訴された被告人3名に対して、東宝・東映・松竹など13社が損害賠償5億円を求め、本日5月19日付けで東京地方裁判所に提訴。本件に関する記者発表会が東京都内で行われた。
「ファスト映画」は権利者に無断で映画を10分程度に編集し、ナレーションを付けてストーリーを解説する動画。コンテンツ海外流通促進機構(CODA)によると、このたび「ポケットシアター」「【映画紹介】パンフレットムービー」といったYouTubeチャンネルの運営者たちが13社によって提訴された。被告側は2020年初頭から10月下旬にかけて「アイアムアヒーロー」「冷たい熱帯魚」など54作品(URL64件)のファスト映画を投稿。再生数合計は1027万4711回に上り、少なくとも700万円の広告収益を得ていた。なお被告側は2021年6月に宮城県警察本部と塩釜警察署に著作権法違反の疑いで逮捕・起訴され、有罪判決が確定していた。
本日の会見にはCODAの代表理事・後藤健郎氏、染井・前田・中川法律事務所の弁護士・前田哲男氏、東京フレックス法律事務所の弁護士・中島博之氏、骨董通り法律事務所の弁護士・小山紘一氏が出席した。後藤氏の説明によれば、原告側は動画1再生あたりの損害額を200円と判断し、同チャンネルの再生回数から被害額を20億円相当と算定。最低限の損害回復を求めるものとして、5億円の一部請求に至ったという。
中島氏は「映画は多くの人がお金と時間を掛けて作る総合芸術。ファスト映画は作り手の意図を無視し、映画を切り刻んでお金儲けをする行為であることが問題。特にコロナ禍で映画産業が苦しいときにそのようなことを行ったということもあり、厳しい目が向けられている。『需要があるから公式がやるべき』という声もあるが、(YouTubeで)1再生0.1円だとしたら、1億円稼ぐには10億回の再生が必要になりマネタイズできない。だからこそ公式が作るダイジェスト版や『5分でわかる◯◯』のように、権利者の意思にもとづいて権利物が利用されることが重要。創作の苦労をしてない人がタダ乗りして儲けていいものではない」と主張した。
また弁護士らによれば、日本の権利者は権利交渉してこないと付け込まれ、ローリスクハイリターンなコンテンツとして世界から狙われているのが現状だという。今回の被告側も、著作権侵害申告を行った映画会社をリストアップし、それらの会社を避けて投稿作品を選定したと供述していた。中島氏は「たまたまではなく摘発を繰り返し、本日の提訴のように民事でも責任追及する姿勢を見せるのが抑止力につながる」とし、「国内にとどまらず、アメリカでも法的手続きを行って情報開示を求めて捜査に生かしたように、日本のコンテンツを守るためには国際的な取り締まりや連携が重要になってくる。ファスト映画は、そのモデルケースの1つになったのでは」と見解を示した。
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屋乃啓人@漫画👟 @chimairasuzuki
漫画の海賊版もそうだけど、物語のファスト消費に関して、消費者側の需要があることはあわせて考えなければならない。コンテンツは山ほどあるので、消費が追い付かない。 https://t.co/d7kIhadQth