中国クレしん裁判が一部終結。商標では苦しい判決

2

「クレヨンしんちゃん」の商標が作者と関係ない中国企業により勝手に登録されていたとして、双葉社が中国で起こしていた裁判の途中経過が、双葉社のサイトにて発表された。2件の裁判のうち1件は棄却つまり敗訴、1件は継続審議という、非常に苦い状況になっている。

中国の企業が1996年に申請した「蝋筆小新(クレヨンしんちゃんの中国語表記)」の商標。

中国の企業が1996年に申請した「蝋筆小新(クレヨンしんちゃんの中国語表記)」の商標。

大きなサイズで見る

ことの発端は2004年、双葉社が中国で自社コンテンツ「クレヨンしんちゃん」のグッズを販売したところ、商標を侵害している、つまりパクリ商品だとして現地企業から訴えられたことに始まる。

驚いたことに1996年以降、複数の中国企業が「クレヨンしんちゃん」そっくりの商標登録をすでに取得していたのだ。双葉社は行政に対する登録取り消しの訴えと、現地企業に対する著作権侵害の訴えの両面から訴訟を進めていた。

登録の取り消しを求めた行政訴訟では、現地企業の悪質さは認めつつも、登録から5年という、さかのぼって訴えられる期限を過ぎているため無効にはできない、との判断が北京市高級人民法院によって下された。双葉社は中国の最高裁判所にあたる最高人民法院に再審理を請求していたが退けられ、判決が確定してしまった。

一方の著作権侵害を訴えた民事訴訟では、1審、2審と訴えが退けられていたものの、最高人民法院が双葉社の主張を認め、2審へ審理を差し戻した。現在も上海市高級人民法院において再審が継続中だ。

作者とも版元とも関係ない企業の商標登録が容認され、著作権侵害すら認められるか予断を許さない状況。これが中国コンテンツ市場の偽らざる現実だ。その巨大さからマンガ業界でも注目を集めている中国市場だが、進出は一筋縄ではいかないことが改めて証明された。

この記事の画像(全1件)

読者の反応

闇猫弐式 @yamineko2

@kyano13neo しんちゃん訴訟は日本側がまぁ全面じゃないけど取り戻してますよん
https://t.co/8YYOdhoXzv

コメントを読む(2件)

臼井儀人のほかの記事

リンク

このページは株式会社ナターシャのコミックナタリー編集部が作成・配信しています。 臼井儀人 の最新情報はリンク先をご覧ください。

コミックナタリーでは国内のマンガ・アニメに関する最新ニュースを毎日更新!毎日発売される単行本のリストや新刊情報、売上ランキング、マンガ家・声優・アニメ監督の話題まで、幅広い情報をお届けします。