「ファスト映画」投稿者に有罪判決、犯罪の実態も判明

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「ファスト映画」と呼ばれる違法な動画をYouTubeに公開したとして宮城県警察本部と塩釜警察署に逮捕、起訴された被告人3名の第2回公判が11月16日に宮城・仙台地裁で開かれ、有罪判決が下された。

ファスト映画は映画の映像や静止画を無断で使用し、字幕やナレーションを付けてストーリーを解説する動画。被告人らは2020年6月から7月の間、東宝が著作権を有する「アイアムアヒーロー」ほか2作品および、日活が著作権を有する「冷たい熱帯魚」ほか1作品を権利者に無断で10分程度に編集し、YouTubeにアップロードして、広告収益を得ていた。

11月2日に行われた初公判にて起訴内容を認めた被告人3名。金銭目当てで組織的にファスト映画投稿を行っていたことや、著作権侵害申告を行った映画会社をリストアップし、それらの会社を避けて投稿作品を選定していたなど、犯罪の実態も判明した。検察は主犯格とされる被告人Aに懲役2年、罰金200万円、被告人Bに懲役1年6カ月、罰金100万円、被告人Cに懲役1年6カ月、罰金50万円を求刑。一方、3名の弁護側は反省の態度が見られるなどとして、執行猶予付きの判決を求めていた。

そして第2回公判で被告人Aに懲役2年、執行猶予4年、罰金200万円、被告人Bに懲役1年6カ月、執行猶予3年、罰金100万円、被告人Cに懲役1年6カ月、執行猶予3年、罰金50万円という判決が下された。

海賊版対策などを行うコンテンツ海外流通促進機構(CODA)は「今回の判決は妥当であり、『ファスト映画』という著作権侵害のさらなる被害の拡大を防ぐための大きな成果として捉えています。クリエイターらが時間、労力、費用をかけて制作した著作物を無許諾で利用し、広告費などから暴利を得る行為は決して許されることではありません。今後とも引き続き『ファスト映画』をはじめとする日本コンテンツの不正利用の一掃と著作権の適正な保護に努めてまいります」とコメントしている。

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